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失業手当をもらっている期間に1日だけバイトをすると?


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失業手当を受け取っている期間中に
1日でもバイト等の仕事をされた場合は



4週間に1度の提出が必要になる失業認定申告書に、
アルバイトをした日程などの記入をしなければなりません。



失業認定申告書は以下のようなものをいいます。




もし、アルバイトをしたにも関わらず、
失業認定申告書にその事実を



記入しないで、偽りの申告を行った場合は、
失業手当の不正受給になってしまいます。



このような不正行為が行われた場合
その不正行為があった日以降について



失業手当等を一切受け取ることが
できなくなってしまいますし



不正に受け取られた失業手当等の
相当額(不正受給金額)の返還を、



要求されることになってしまいます。



さらに、返還を求められた不正受給金額とは別に、




直接不正の行為により受け取られた金額の
2倍に相当する金額以下の支払いを、求められますので
くれぐれも正確な書類記入をされるようにして下さい。


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