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まず、高年齢雇用継続給付の支給対象期間は、
原則として雇用保険に加入されている方が
60歳になった月から65歳になる月までです。
ただし、60歳時点で雇用保険に
加入していた期間が5年未満の場合は
雇用保険の加入期間が
5年になった月からが、支給対象期間になります。
次に、育児休業給付の支給期間ですが、
父母どちらか1人が育児休業を取得した場合は
原則として、育児休業を開始してから
お子さんの1歳の誕生日の前日までです。
父母共に育児休業を取得する場合は
原則として、育児休業開始から1年間までの期間で
お子さんが1歳2ヶ月になる日の前日までになります。
ただし、保育所における保育の実施が行われないなど、
いずれかの条件に該当する理由により
お子さんの1歳の誕生日以後の期間に
育児休業を取得する場合は
その子が1歳6ヶ月になる前日までの期間
育児休業給付金の支給対象となります。
そして、介護休業給付金は、原則として、
支給対象となる家族の同じ要介護状態につき
1回の介護休業期間で最長3ヶ月間支給されます。
支給対象となる家族とは
父母・子・配偶者の父母または
同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫であり、
怪我や病気または身体上もしくは精神上の障害により
2週間以上にわたり常時介護を
必要とする状態にある家族のことです。
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