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雇用保険は強制保険ですので、会社にお勤めの方であれば
雇用保険に必ず加入して頂くものなのですが、会社が
雇用保険に加入していないこともあります。
強制保険とは言え、あくまでも会社から届け出をして頂くことではじめて
雇用保険への加入と言う形ですので健康保険や年金と同じように
無保険の状態が出来てしまうのです。
また、公務員は雇用保険の
制度に近い制度が別にあるため雇用保険の加入はできません。
このように、雇用保険に加入されていない場合は、
何年も長期間のお勤めをされていたとしても
退職後の失業給付など
雇用保険の各種給付を受けることはできません。
お勤め先が雇用保険に加入しているかどうかについては
給与明細に雇用保険料としての天引きをされている記載があるかどうか
確認すると、加入しているかどうかを確認できます。
雇用保険の加入は、個人事業で5人未満の農林水産事業を除けば
ほとんどの会社が適用事業となります。
雇用保険の加入は義務つけられていますが
以下のような方は雇用保険加入の対象にはなりません。
季節的に雇用される者 で、4か月以内の期間を定めて雇用される者
1週間の所定労働時間が30時間未満の者
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昼間アルバイト学生
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65歳以上で新たに雇用される者
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また、事業主と同居している親族は
被保険者の対象にはならないようです。
株式会社などで働く取締役などの地位にある方は基本的に被保険者とはなりません
しかし、取締役でも部長、支店長、工場長等従業員としている身分のある方は
給料などの面から見て労働者的な扱いになる場合があり被保険者となります。
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