身体障害者の手帳が手続きの後届いた場合就職困難者として認めてもらえる?
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身体障害者手帳をお持ちの方が退職された場合、
基本手当の所定給付日数が「就職困難者」と言うことで
図のように、 一般よりも長期間
基本手当を受け取ることができます。
ですが、身体障害者手帳は
診断書の審査等がある関係で福祉事務所に申請を出してから、
手帳を受け取ることができるまでには、
1か月半〜2か月ほどの日数がかかります。
このため、退職直前に身体障害者手帳の申請を出された場合は、
退職後に雇用保険の基本手当の手続きをされる時に
身体障害者手帳がまだ交付されていない可能性が高いのです。
就職困難者と認められるためには原則として、
申請時に身体障害者手帳の提出が必要なのですが、
各ハローワークごとにこの場合の対応は違ってきます。
ですので、確実に就職困難者と認められるとは限りませんが、
基本手当の申請時に、身体障害者手帳の手続き中であり
就職困難者に該当する可能性があることを、お伝え下さい。
その時には、出来る限り、福祉事務所で、
「身体障害者手帳の交付手続き中」と言うことを、
証明書などの形で書いてもらうようにして頂きましょう。
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