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失業手当・会社都合と自己都合の違い

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雇用保険の基本手当(いわゆる通常の失業給付)については、
雇用保険の加入期間だけではなく、



退職理由が会社都合と自己都合の
どちらに当てはまるのかによって



受け取ることのできる
日数などの条件が大きく違ってきます。



退職理由が会社都合(特定受給資格者)の場合と、
自己都合(一般離職者)の場合では、


基本手当を何日分受け取ることができるかの
所定給付日数や、申し込みをしてから



受け取ることができるまでの期間が違うのです。




(*1図表 会社都合)


所定給付日数に関しては、上記*1図表の通りでして、
自己都合(*2図表参照)と比べると、



会社都合の場合(図表*1参照)は、


(*2図表 自己都合)



基本手当を受け取ることができる日数が
大幅に長いことがほとんどです。



また、同じ日にハローワークで
書類提出や求職の申請をされた場合でも、



自己都合の場合は、3か月間の
給付制限期間があるために、



7日間の待機期間のみの会社都合と比べると、
基本手当の受け取りまでの日数が長くなることになります。



ここでの「自己都合」での退職とは、
病気や怪我、妊娠や



出産、育児や介護などのような正当な理由がなく、
自分の意思で退職した場合のことが当てはまります。



そして「会社都合」での退職とは、
会社の倒産等や解雇等による退職が当てはまります。



また、賃金が大幅に低下したり、賃金の支払いが
遅れた場合や、上司や同僚等からの冷遇や



嫌がらせなどによって離職した場合なども、
「解雇等」に含められます。



会社都合での退職にも関わらず、
会社側の書類に「自己都合」と記入されますと



基本手当の受け取りに大きな差が出できてしまいますので、
その点に関しては、注意の必要があります。



また、上司や同僚等によるいじめや
嫌がらせなどが理由での退職の場合会社側は



その事実を認めずに、自己都合での
退職として書類を作成するケースもあります。



そのような場合、ハローワークでは
会社側の書類のみでは判断しませんので



まずは、ハローワークへの申し出をして下さい。



そうしますと、会社側と退職者側の
主張を客観的に確認できる資料を集めて



事実関係を確認の上、管轄のハローワークにて、
慎重に判定することになっています。


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