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傷病手当金は条件が満たされていれば
問題なく受給することが可能です。
被保険者が資格を喪失した日の前日、つまり退職日まで1年以上の
被保険者の期間があることが条件となっています。
また、資格喪失時に時すでに傷病手当金を受けているかなどや
働くことができないと言う条件が満たされているかも退職後にも
傷病手当金を受給できる条件となります。
しかし、退職日に出勤した場合は、継続給付を受けることは出来ません。
そして、傷病手当金の継続給付を受けている方であっても
老齢退職年金の受給者となった場合は傷病手当金を受けることが出来なく
なります。
しかし、傷病手当金よりも年金額が
360分の1日額よりも低い金額の場合は差額が支給されます。
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