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雇用保険の基本手当の給付日数は、
「離職理由、年齢、被保険者」であった期間
及び就職困難者かどうかによって決まります。
これを所定給付日数と言います。
所定給付日数は、一般の離職(自己都合の退職)では図1の表、
就職困難者では図2の表になります。
特定受給資格者(倒産や解雇などの会社都合の退職)では、
以下の図3の表の通りになります。
それぞれの図をご覧になればお分かりになる通り、
特定受給資格者の場合は、
一般の離職者よりも長期間、就職困難者の場合は
更に長期間、基本手当を受け取ることができるわけです。
就職困難者の場合にしても、特定受給資格者の場合にしても、
一般の離職者よりも長い期間、
基本手当を受け取ることができるのですが双方の違いは、
基本手当を受け取る期間の差だけではありません。
就職困難者と特定受給資格者の決定的な違いは、
一般の離職者と基本手当の給付に差が出る理由にあります。
就職困難者の場合は、障害や社会的な事情など、
ご本人を取り巻く状況によるもので
特定受給資格者の場合は、倒産や解雇など、
会社を退職した理由によるものだと言うことなのです。
雇用保険における「就職困難」と言う言葉の使い方と、
一般的な意味の捉え方が違うことも多々あるのですが、
その点はくれぐれも誤解しないようにして下さい。
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