広告
雇用保険に加入している会社でお勤めをされる場合は
31日間以上お勤めをされることが前提で採用されて
1週間の労働時間が20時間以上の場合は雇用保険に必ず
加入して頂いて、保険料の支払いをされることが必要になります。
これは、お勤めの条件には関わりませんので、
パートやアルバイトの場合でも同じように雇用保険に
加入して頂くことが本来必要となります。
ですので、アルバイトやパートの方は、31日間以上のお勤めが
前提での採用であったのかについてや、現時点で雇用保険に
加入されているのかについてお勤め先の労務担当者に
確認されることをお勧めします。
(追記)
雇用保険制度は平成22年4月1日から、上記のとおり改正されており
短時間労働者の方や派遣社員の方も以下の条件を満たしていれば
失業保険の給付を受け取ることができます。
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
また、労働者を1人でも雇用している会社であれば業種や会社の規模に
関係なく適用事業となり、そこで勤務される労働者は被保険者となります。
派遣社員や短期雇用の場合は、会社の都合により契約更新を拒否され
解雇になったりする場合があり、雇用に対する不安はあります。
そこで、雇用保険に加入しやすくメリットなども
受けられるようにするために雇用保険制度が改正されたようですね。
派遣社員や契約社員は契約書を通じて就職しているので
いくら会社側の都合で解雇されても会社都合にはならず
自己都合となるようです。
理由は、契約更新は自分の意思で手続きができるので
この場合の離職は、自己都合となるようです。
広告
|