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雇用保険の給付制度は失業期間だけではなく「雇用継続給付」と言って
お勤めを続けている間でも、受け取ることができるケースもあります。
雇用継続給付には、以下の3種類があります。
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が、60歳以前の
お勤めを続けられる場合に賃金が大幅に下がることがあるので、
そのようなケースに対応して受け取ることができるものです。
具体的には、雇用保険に加入されていた期間が5年以上で、
原則として、60歳以降の賃金が
60歳時点の賃金と比較して、75%未満に下がった状態で
お勤めを続けられる場合に、受け取ることができます。
育児休業給付は、お勤め先によっては、
育児休業を取ることができても
その期間に充分な賃金を受け取れない場合があるので、
そのようなケースに対応して受け取ることができるものです。
具体的には、雇用保険に加入されている方が育児休業を取られた場合で
育児休業期間中の1ヶ月あたりの賃金が休業開始前の8割未満など
いくつかの条件を満たす場合に受け取ることができます。
介護休業給付についても、お勤め先によっては、
家族を介護するための休業をすることができても
その期間に充分な賃金を受け取れない場合がありますので、
そのようなケースに対応して受け取ることができるものです。
具体的には、育児休業給付と同じように雇用保険に加入されている方で
介護休業期間中の賃金が休業開始前の8割未満などの、いくつかの
条件を満たす場合に受け取ることができます。
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