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雇用保険で基本手当を
何日分受け取ることが出来るのかについては
一般の離職者(図1参照)と倒産・解雇等による離職者(図3参照)、
そして就職困難者(図2参照)それぞれで違ってきます。
つまり、就職困難者は他の条件の方よりも
長期間、基本手当を受け取ることができると言うことですが
就職困難者の定義は、つまりどのような方のことなのかを、
ご説明させて頂きます。
就職困難者とは、身体障害者や知的障害者、精神障害者、
そして刑法等の規定により保護観察に付された方や
社会的事情により就職が
著しく阻害されている方などが該当します。
このうち、身体障害者は身体障害者手帳をお持ちの方で、
知的障害者は療育手帳をお持ちの方が対象になります。
そして、精神障害者に関しては、
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や
その他統合失調症、そううつ病又は
てんかんにかかっていて
病状が安定していて
就労が可能だち診断された方が対象です。
その他の詳細に関しては、
直接ハローワークに必ずお問い合わせ下さい。
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